服薬介助のポイント!医療行為とのボーダーラインとは? (株)リベルタ

2023.06.25

服薬介助は医療行為?介護士はどこまでやって良い?

介護現場で介護士さんが悩むことのひとつに、医療行為との線引きがあります。特に、訪問介護では、利用者さまやご家族から禁止されていることをやってほしいと頼まれてしまい、困ってしまう介護士さんも多いようです。ここでは、介護士さんができる服薬介助とやってはいけない服薬介助の違いを見ていきましょう。

介護士ができる服薬介助

介護士ができる服薬介助は、一包化された薬の準備、服薬の声がけ、飲み残しがないかの確認をして利用者さまが薬を正しく飲めるようお手伝いをすることです。また、内服薬の介助のほか、軟膏の塗布・湿布の貼付・坐薬挿入・点眼は原則として医療行為にあたらないとされています。

介護士が服薬介助をしてはいけないケース

介護士さんが服薬介助をしてはいけないケースは以下のとおりです。
  • 患者さんが入院・入所して治療する必要があり、容態が安定していない場合
  • 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師または看護師による連続的な容態の経過観察が必要な場合
  • 服薬において専門的な配慮が必要な場合
  • PTPシートから薬を取り出すこと
以上のケースでは、介護士さんが薬に関する業務を行うことは禁止されています。体調が急変する可能性が高い人に関しての服薬介助は、看護師が行う領域です。また、PTPシート(パッケージ)から薬を取り出すことについては「ただ薬を出すだけ」と思われるかもしれませんが、禁止されている医療行為にあたるので注意しましょう。
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