【2025年】育児・介護休業法改正(10月予定)③ 株式会社リベルタ
2025.04.20
働き方に関する個別の意向聴取・配慮
従業員本人や配偶者の妊娠・出産の申し出があったときと、子が3歳になるまでの時期(子の3歳の誕生日の1ヶ月前までの1年間)に、企業は下記の項目について意向を確認しなければなりません。
<企業が妊娠・出産の申し出があった労働者に意向聴取すべき内容>
・勤務時間帯
・勤務地
・両立支援制度等の利用期間
・就業条件(業務量や労働条件の見直しなど)
また、聴取した意向について、自社の状況に応じて配慮することが求められます。
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