【2025年】育児・介護休業法改正(10月予定)② 株式会社リベルタ

2025.04.19

柔軟な働き方を実現するための措置

2022年の育児・介護休業法改正でも、企業に対して「個別の周知・意向確認義務」が新たに課されましたが、2025年の改正ではさらに拡充が見込まれています。3歳~就学前の子を持つ従業員に対し、企業は下記の5つから2つ以上の制度を選択し、整備しなければなりません。   <柔軟な働き方を実現するために、企業が選択して講ずべき措置> ・始業時刻等の変更:1日の所定労働時間を変更せず、フレックスタイム制か時差出勤制度を整備する ・テレワーク等:1日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上テレワークを利用できるようにする ・保育施設の設置運営等:保育施設の設置運営や、ベビーシッターの手配、費用負担などをおこなう ・養育両立支援休暇の付与:1日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上養育両立支援休暇を付与する ・短時間勤務制度:1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含む、短時間勤務制度を整備する 労働者は、企業が講ずる措置から1つを選択して利用できます。なお、企業は3歳未満の子を養育する従業員に対し、制度の利用対象となる前に個別に周知し、利用の意向確認をおこなう必要があります。 周知期間は子が3歳の誕生日を迎える1ヶ月前までの1年間(1歳11ヶ月~2歳11ヶ月になる翌日まで)です。
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