【2025年】育児・介護休業法改正のポイント③ 株式会社リベルタ
2025.04.17
2025年4月1日に施行される育児・介護休業法改正のポイント
2025年の育児・介護休業法は2回に分けて施行されることになっています。4月1日の施行では既存の制度の拡充が中心であり、下記のような内容です。
<2025年4月1日施行の育児・介護休業法改正のポイント>
・子の看護休暇の見直し
・残業免除の対象範囲拡大
・テレワーク環境の整備
・育休取得状況の公表義務の拡大
・介護離職防止措置の義務化
子の看護休暇の見直し
現在の育児・介護休業法における子の看護休暇は、子の病気やケガの看護(予防接種や健康診断も含む)がおもな目的とされていました。2025年4月からは、病気やケガの看護に加え、入園(入学)式や卒園式への参加、感染症に伴う学級閉鎖等も看護休暇の取得理由に含まれる予定です。 対象となる子の範囲も拡大され、現行制度では「小学校就学の始期に達するまで」ですが、「小学校3年生修了まで」に延長になります。
さらに、現行制度では継続雇用期間が6ヶ月未満の場合に、労使協定によって看護休暇の適用除外とすることができましたが、改正後は週の所定労働日数が3日以上であれば、適用除外とすることができません。
子の健康面だけでなく、行事や面談など育児全般にまつわるサポートとして看護休暇を取得できるようになり、名称も「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更されます。
残業免除の対象範囲拡大
従来、3歳未満の子を持つ労働者には、残業免除などの措置が適用されていました。2025年4月の改正では対象範囲が拡大され、3歳以上小学校就学前の子を持つ労働者についても、一定の条件下で残業を免除するように義務づけられる見通しです。 これにより、保育園や幼稚園の送迎、体調不良など、突発的な対応が必要になりやすい年齢の子を養育していても、より安心して働き続けられる環境の整備が期待されます。
テレワーク環境の整備
労使協定により、育児の短時間勤務制度を講ずることが困難な業務に従事する労働者を短時間勤務の適用除外としている場合、企業は代替措置を講じなければなりません。2025年4月の改正では、代替措置の「育児休業に関する制度に準ずる措置」や「始業時刻の調整等」に加えて、「テレワーク」が追加される予定です。
また、3歳までの子がいる従業員に対して、テレワークを選択できるように措置を講ずることが、企業の努力義務となります。
育休取得状況の公表義務の拡大
2022年の育児・介護休業法改正で、従業員数1,000人を超える企業に対しては、「男性の育児休業等の取得率」「育児休業等と育児目的休暇の取得率」の公表が義務づけられました。 2025年4月以降は対象範囲がさらに拡大され、従業員数300人を超える企業に取得状況の公表が義務づけられます。
介護離職防止措置の義務化
労働者が介護に関する制度を利用しないまま、離職に至る事態を避けるための措置が義務化されます。従業員から、家族が介護を必要とする状況になった旨の申し出があった場合、企業は両立支援制度などについて個別に周知するとともに、取得の意向を確認しなければなりません。 現在の育児・介護休業法では、育児休業に関する制度について、個別の周知や取得の意向確認が義務化されていますが、2025年4月以降は介護休業についても同様の措置がとられることになります。
また、介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供や研修の実施、相談窓口の設置といった雇用環境面の整備も、法改正によって義務化されます。さらに、要介護状態の家族を介護する労働者が申し出た場合、テレワークを選択させることが努力義務となりました。
一覧に戻る
TOPページに戻る