「労使協定方式」は、「同一労働同一賃金」の対応の一つで、派遣社員の待遇を定めた一種の労使協定です。派遣元企業が定めた労使協定に基づいて、派遣元の労働者は、同一の賃金待遇が受けられます。
なお労使協定には、もう一つ「派遣先均等・均衡方式」があり、派遣元企業は、「労使協定方式」または「派遣先均等・均衡方式」のいずれかで派遣社員の賃金待遇を決めなければなりません。
「労使協定方式」を適用するには、労働者の過半数で組織される労働組合、もしくは過半数の労働者の代表と派遣元企業の間で、条件に合意し、書面を交わして締結する必要があります。万が一、この労使協定に不備がある場合や労使協定に定めた項目が遵守されていない場合は、「労使協定方式」は無効となり、「派遣先均等・均衡方式」が適用されます。