派遣先均等・均衡方式との違い 株式会社リベルタ

2024.02.09

こんにちはリベルタです。本日も労使協定方式の関連話題です。こちらの方式のほかに「派遣先均等・均衡方式」というものがあります。そちらの特徴を解説します。   「派遣先均等・均衡方式」とは、派遣先企業で同じ仕事をしている従業員と派遣社員の待遇を同等にする方式のことです。これによって、不合理な待遇差を解消していきます。「派遣先均等・均衡方式」の場合、派遣先企業は、比較対象となる従業員の賃金などの待遇情報を派遣元企業に提供する必要があります。 このように「派遣先均等・均衡方式」では派遣社員の賃金は、派遣先企業の従業員の給与水準に準じますが、「労使協定方式」では、給与水準が派遣元企業と派遣社員との協議で決められる点が、大きな違いです。 なお「労使協定方式」の賃金は、厚生労働省が定める職種ごとの「一般労働者の賃金水準」と同等以上を支給することが定められているので、注意しましょう。この「一般労働者の賃金水準」の基本的な算出方法は、のちほど紹介します。 また「労使協定方式」においても、派遣先企業の従業員が利用する福利厚生施設(食堂や休憩室、更衣室など)や、派遣先企業が実施する業務に必要な教育訓練などの待遇情報は、派遣先企業から派遣元企業へ情報提供する必要があります。
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