
育児・介護休業法は、子育てや介護を担う、多くの労働者の生活に直結する法律のひとつです。社会状況に合わせて頻繁に見直されており、2025年には4月と10月の2回に分けて、改正施行が予定されています。 今回は、2025年に施行される、育児・介護休業法の改正ポイントのほか、企業が対応すべきことや注意点について解説します。
育児・介護休業法とは
育児・介護休業法は、正式名称を
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といいます。育児介護休業法の目的は、
育児休業や介護休業などの制度によって、労働者が仕事と家庭との両立を図れるようにすることです。
育児・介護休業法では、下記のように育児や介護を担う労働者が、制度を活用しながら働き続けられるよう、法律によって柔軟な仕組みが整えられています。
<育児・介護休業法で定められている制度(2025年3月時点)>
育児休業 |
労働者が、原則としてその1歳に満たない子を養育するための休業。子が1歳(最大2歳)に達するまで取得可能。 |
産後パパ育休(出生時育児休業) |
産後8週間以内の子の養育のための休業。4週間(28日)を限度として取得可能。 |
子の看護休暇 |
小学校就学前の子が病気やケガをした際の世話などのための休業。子1人につき年間5日まで取得できる(2人以上の場合は10日まで)。 |
介護休業 |
要介護状態にある家族の介護のための休業。対象家族1人につき93日まで、3回まで分割して取得できる(開始2週間前までに事業主に書面での申請が必要)。 |
介護休暇 |
要介護状態にある家族を介護するための休業。対象家族1人につき1年で5日間取得できる(事業主に申請が必要、当日でも可能)。 |