介護施設の看護師vol.2 株式会社リベルタ
2024.09.04
こんにちは リベルタです。
本日も昨日に引き続き介護施設の看護業務について投稿いたします。
介護施設の種類と特徴をお知らせします。
◆特別養護老人ホーム
公的な介護保険施設で「特養」とも呼ばれます。介護保険法上の正式名称は「介護老人福祉施設」です。
要介護3以上(特例の要介護1・2)の高齢者が入居することができ、基本的には終身に渡って介護を受けることができます。
◆介護老人保健施設
公的な介護保険施設で「老健」とも呼ばれます。
病気やケガなどで長期入院していた要介護度1以上の高齢者が自宅復帰できるよう、医師による医学的管理のもと、看護・介護・リハビリを行います。3~6カ月程度の一定期間で退去することが前提となっています。
◆有料老人ホーム
前述した「特別養護老人ホーム」が公的施設であるのに対し、有料老人ホームは民間が運営する入居施設。
自立から要介護5までの高齢者が対象で、利用者のニーズを満たすための多様なサービスが特徴です。
◆グループホーム
軽度~中等の認知症高齢者が共同生活をする民間施設です。要支援2以上の認知症の人が入居できます。
家庭のような環境の中で、食事の準備や買い物、掃除などをスタッフと一緒に行い、自立支援を促します。
◆サービス付き高齢者向け住宅
主に民間が運営する高齢者向けの賃貸住宅。「サ高住」とも呼ばれ、高齢者が暮らしやすいようバリアフリー設計となっています。
自立あるいは要支援・要介護高齢者が対象で、介護が必要になった場合は、訪問介護など外部の介護サービスを利用します。
◆デイサービス
「通所介護」とも呼ばれるデイサービスは、自宅から日帰りで通所し、食事の提供や入浴サービスなどが受けられる民間の施設のこと。
要支援1~2、要介護1~5の65歳以上の人がサービスを受けることができます。
◆小規模多機能型居宅介護
自宅で生活をしている要介護認定を受けた高齢者が利用する民間施設。ひとつの事業所が「通い(デイサービス)」「訪問(ヘルパー)」「宿泊(ショートステイ)」の3つのサービスを提供します。
サービスを組み合わせることで、利用者ができる限り自立した日常生活を送ることができるよう支援します。
明日は介護施設における看護師の役割をお知らせいたします。
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