受験資格として認められないケース
■実務経験に該当する「施設・事業」や「職種」ではない場合
実務経験に該当しない「施設・事業」や「職種」での経験は、従業期間3年以上、従事日数540日以上に含まれませんので、注意しましょう。「
実務経験の範囲」で事前に確認するようにしましょう。
従事日数(540日以上)は満たしているが、従業期間3年以上(1,095日以上)を満たしていない場合
従事日数、従業期間の両方で必要日数(年数)を満たす必要があります。いずれか一方だけでは、受験資格を得ることができません。
3年以上(従業期間3年以上、従事日数540日以上)介護等の業務に従事しているが、実務者研修を受講していない場合
実務経験ルートで資格取得を目指す場合、3年以上「従事日数(540日以上)、且つ従業期間3年以上(1,095日以上)」介護等の業務に従事していても、実務者研修を受講していなければ基本的に試験を受けることができません。(介護職員基礎研修と喀痰吸引等研修を修了されている方は除く。)実務者研修の資格取得をするようにしましょう。