「色々な施設で働いてみたいけど、自分に合う施設が分からないな…」 「そもそも老人ホームってどんなものがあるの?」 …こんな疑問を持ったことはありませんか?
そんな疑問にお答えするべく、今回から複数回に分けて老人ホームの施設形態について紹介していきます! 第一弾となる今回は、「特別養護老人ホーム」についてです。 ◎特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) ・介護保険サービスが適用される公的施設の1つで、介護保険制度上は「介護老人福祉施設」と呼ばれる。 ・入所条件は、原則として年齢65歳以上、介護保険の要介護認定で「要介護3」以上の認定を受けた方。 ・厚生労働省が指定する人員配置基準では、看護職員もしくは介護職員の「3:1」(入所者3人に対して、最低1人以上)配置が求められる。
また、特別養護老人ホームの中には「従来型」と「ユニット型」の2種類があります。 ◎従来型 ・集団全体でのケアを行っている ・若干の個室と多床室(2~4人部屋)がある ・介護職員は流動的であり、常に複数人で介護を行う ◇働く上でのメリット:複数の職員がいるため、いつでも相談がしやすく心強い ◆働く上でのデメリット:規模感が大きいため、個別ケアの対応が難しいことがある ◎ユニット型 ・1ユニット10人以下の入居者を一つのグループとして介護を提供 ・個人に合わせたケアを行っている ・居室はすべて個室または準個室である ・介護職員は基本的にはユニットに専属となり、一定の職員数で介護を行う ◇働く上でのメリット:対応する入所者が少人数なので、個別ケアを実践しやすい環境である ◆働く上でのデメリット:ユニット内で少人数での対応となることがあり、入居者の対応が重なると大変 いかがでしたでしょうか? 今回は特別養護老人ホームにスポットを当て、紹介いたしました。 実際の勤務するの際の参考になれば幸いです✨