次の契約が1ヶ月以内に開始する場合は、そのまま引き継がれます
前回、派遣スタッフでも有給休暇が取れるという説明をしてきましたが、本題の「派遣先が変わった場合に有給休暇の日数がどうなるのか」については、次のようになっています。
◎今の契約が終了し、次の契約が1ヶ月以内に開始する場合は…
→有給休暇の日数は引き継がれます(勤続年数を通算します)。
◎今の契約が終了し、お仕事をしない期間が連続して1ヶ月以上になった場合は…
→有給休暇に関する権利は消滅します。
具体的な例でいうと、たとえば…
7月18日で契約終了の方が、8月18日から次のお仕事(契約)を開始する場合は、有休の日数はそのまま持ち越されます。
7月18日で契約終了した方が、8月18日まで1日もお仕事(契約)がなかった場合は、有給休暇の日数はゼロになります。
あらら、ちょっともったいないですね。
派遣先が変わる場合は、ブランク期間が1ヶ月以内になるように調整したいですね。
そしてもうひとつ大切なことは、
「今の仕事はもう契約が終わるから、有給休暇を消化しなきゃ」と、むりにお休みを取る必要はないということ。だって、次に引き継げるわけですから。
有給休暇は働く人の権利ですが、本来の目的は、心身をリフレッシュして、明日からまた頑張るエネルギーをチャージさせることにあります。
派遣先の業務の状況をふまえて、計画的に取得してくださいね。