派遣先が変わると、有給休暇の日数はどうなるの?【2】 株式会社リベルタ

2023.05.16

次の契約が1ヶ月以内に開始する場合は、そのまま引き継がれます

  前回、派遣スタッフでも有給休暇が取れるという説明をしてきましたが、本題の「派遣先が変わった場合に有給休暇の日数がどうなるのか」については、次のようになっています。 ◎今の契約が終了し、次の契約が1ヶ月以内に開始する場合は… →有給休暇の日数は引き継がれます(勤続年数を通算します)。 ◎今の契約が終了し、お仕事をしない期間が連続して1ヶ月以上になった場合は… →有給休暇に関する権利は消滅します。 具体的な例でいうと、たとえば… 7月18日で契約終了の方が、8月18日から次のお仕事(契約)を開始する場合は、有休の日数はそのまま持ち越されます。 7月18日で契約終了した方が、8月18日まで1日もお仕事(契約)がなかった場合は、有給休暇の日数はゼロになります。 あらら、ちょっともったいないですね。 派遣先が変わる場合は、ブランク期間が1ヶ月以内になるように調整したいですね。 そしてもうひとつ大切なことは、 「今の仕事はもう契約が終わるから、有給休暇を消化しなきゃ」と、むりにお休みを取る必要はないということ。だって、次に引き継げるわけですから。 有給休暇は働く人の権利ですが、本来の目的は、心身をリフレッシュして、明日からまた頑張るエネルギーをチャージさせることにあります。 派遣先の業務の状況をふまえて、計画的に取得してくださいね。
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