認知症介護基礎研修のねらい 株式会社リベルタ

2024.02.13

国が定める標準的なカリキュラム

【老発 0406第5号 厚生労働省老健局長、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」の一部改正について(令和3年4月6日)】

ねらい

認知症介護に携わる者が、認知症の人や家族の視点を重視しながら、本人主体の介護を遂行する上で基礎的な知識・技術とそれを実践する際の考え方を身につけ、チームアプローチに参画する一員として基礎的なサービス提供を行うことができるようにすること。

対象者

介護保険施設・事業者等が当該事業を行う事業所に従事する介護職員等。
一覧に戻る TOPページに戻る